富山県は2016年4月よりゴルフ場利用税を改定へ

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 富山県は2016年4月より、ゴルフ場利用税を改定致しました。これは本年2月末に富山県ゴルフ連盟の新木(ニイキ)会長から提言を受け、富山県知事石井氏の決済により、3月末に富山県県税条例施行規則を改定する事により実現したものです。

 ゴルフ場利用税は、各ゴルフ場の規模と利用料金を基に算定されているのですが、富山県の場合は実態に合わないケースが多かった事から、この度の改定と成りました。

 ゴルフ場利用税は9等級に区分されており、9級で580円、1級では1,160円と成っております。例えば今迄13,000円の利用料金に対しては1級としていたものを、この度富山県では13,500円からと言う様に改定しました。この結果、県内16コース中9コースが、等級変更となったのですが、関東でも良く知られている呉羽カントリークラブは1級、八尾カントリークラブは5級などで以前と変更は無かった様です。

 この度の富山県に於ける改定は、実態に即した内容へ税金を改定する動きであり、ゴルフ場利用税廃止運動の影響からでは有りませんでした。県に於いてもゴルフ場利用税は、貴重な財源に成っているとの事でした。