富士小山ゴルフクラブに於ける「不在会員」とは?

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 静岡県の富士小山ゴルフクラブでは、「不在会員」という会員資格があります。この資格とは、当クラブ規則第2章第8条に於いて、会員で引き続き1年以上、居住・勤務又は旅行等で国外に滞在する者で、クラブの定めるところにより届出をした者は、不在会員とする。とあります。

 クラブでは会員の移住を認めていない反面、一時的に国外へ住まいを移す会員を、この様に呼称しております。この方達は海外に居る間、クラブからの年会費請求は無く、免除と成っております。しかしながらこの状態で一時帰国し、当ゴルフ場にてラウンドした場合、ビジター扱いとなり当然その資格に見合ったフィーを求められます。

 当クラブでは規則が1962年4月1日に制定され、その後二度に渡り改正されておりますが、「不在会員」資格に付いては、発足当初よりその規定が有るとの事です。規則制定当時と言えば、日本の敗戦後17年程経過しているに過ぎず、まだまだ戦後と言う表現が適切な時期で有ったと思われ、海外へ渡航、或いは長期に渡り出張する方などは、極々限られていたものと思われます。

 その様な状況下でこの「不在会員」資格が設けられていたと言う事は、海外へ長期に渡り渡航する必要性のある人物が、会員の中に多く居られたか、或いはいずれ日本はその様な国家に成るであろう事を予測していたのか、のどちらかで有ったのでは無いかと想像してしまいます。

 いずれにしてもこの規定は、当時突出したものでは無かったかと、思われます。半世紀もの歴史を有する富士小山ゴルフクラブの先進性を、ここに見た気がします。