(マイナンバー法)施行により対応に苦慮する会員制ゴルフ場

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 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律以下マイナンバー法が2015年10月5日に施行された事に鑑み、会員制ゴルフ場に於いては入会申請者に従来から求めていた住民票に対し、マイナンバーが記載されていないものを求める様になりました。

 例えば八王子カントリークラブ、大浅間ゴルフクラブ、厚木国際カントリー倶楽部等は、10月下旬から11月初旬早々に対応策を、関東ゴルフ会員権取引業協同組合へ伝えて来ております。その様な中でPGMグループ或いはオリックスゴルフグループ等は、住民票自体を入会申請時の必要書類より削除して対応する、としております。

 マイナンバー法第15条ではマイナンバーを提供しても駄目であり、又第19条では求めても駄目で有るとうたっており、場合によってはその罰則も第67条から第77条に於いて設けられております。マイナンバー法は2013年5月24日に通常国会に於いて成立し、同年5月31日に公布され今日に至っております。今日粛々と生活の中に、入って来つつあります。

 ゴルフ会員権を取り扱う会員権業者に於いては、何よりも最前線でエンドユーザーと接している訳ですから、その取り扱いには充分気を付けたいものです。万が一エンドユーザーから送られて来てしまった場合は、書留などで確実に返却した事の証が必要になるかもしれません。

 因みにこの度法人へも割り振られた番号に秘匿性は無く、国税庁法人番号公表サイトより法人内容を確認する事が出来ます。