千葉県の南総カントリークラブでは、2015年10月1日より会員権の名義変更手続きに於ける、年会費の取り扱い方法を変更するとして、8月17日に関東ゴルフ会員権取引業協同組合へ連絡して来ました。この変更自体は、既に昨年の2014年6月30日に決定していた事の様です。
昨年6月30日には取締役会、一般社団法人総会、クラブ理事会がそれぞれ開催され、会社代表者の交代、理事長の交代、年会費取り扱い方法の変更などが決議されておりました。しかしながら、その内容を公表する機会を逸してしまい、又年会費の取り扱いに付いては、実務面に於いて旧態のままで進行した事から、適切な変更時期を探っていたとの事です。
そしてこの度変更内容を公表し、クラブの年度替わりに合わせて、年会費の取り扱い方法を実務面に於いても、変更する事に成ったとしております。年会費の取り扱い方法の変更とは、一体どの様な内容でしょうか?
かつて会員権の名義変更に於ける年会費の取り扱い方法は、前名義人の方が年会費を完納状態で譲受者へ継承した場合、クラブは年度内に於ける年会費を継承者へ求めないものでした。しかしながらこの度の変更は、会員権の継承者へも入会月に合わせて月割りで請求する、と言うものです。
尚一層詳しくお聞きに成りたい方は、同カントリークラブ会員課(TEL 0436-95-1816)へ、お尋ね下さい。