東京都の赤羽ゴルフ倶楽部は、2015年8月1日より、入会預託金制度を廃止致しました。この制度は2000年4月1日より導入され、当初の金額は50万円でした。その後2008年12月に金額は、30万円へ改定されておりました。
上記内容は、2015年7月25日に開催された(株)赤羽ゴルフ場取締役会に於ける決議事項との事ですが、この決議の背景として、1.2012年3月に落成したクラブハウスの借入金を2015年4月20日に完済した事、2.営業収益が順調に推移してきている事、などが上げられます。
倶楽部では年間60件ほどの名義書換件数が有る様ですから、過去15年間に於いて900件の書換実績を有しております。この事は、会員数900弱と言う事から推察すれば、ほとんどの会員が入会預託金を有している事に成ります。これはあくまでも机上の計算ですから、実際には65~70%の方々ではないかと、思われます。
今回私の記事は、2015年7月29日に関東ゴルフ会員権取引業協同組合へ送られて来た、同倶楽部からの内容が基と成っております。単なる連絡事項では無く、基本的な情報開示を行う同ゴルフ倶楽部の姿勢には、敬服するものが有ります。
上場会社では無いので情報開示の必要性無し、と言われればその通りなのでしょうが、会員預託金を預かっている、或いは株主会員制のクラブにとっては、会員及び関係者に対しある一定程度の情報開示は、義務なのではないでしょうか?多くのゴルフクラブに見習って欲しいものです。