文部科学省は2014年8月29日に、平成27年度税制改正要望事項を明らかに致しました。今年も(ゴルフ場利用税の廃止)が、要望事項として取り上げられており、年末の総務省との闘いへ向けた準備が整ったと言えます。ゴルフ場利用税廃止へ向けた根拠としては、
- 消費税との二重課税の解消
- 2016年オリンピック追加競技にも関わらず、ゴルフのみへの課税解消
- スポーツ基本法の理念である「生涯スポーツ社会」実現への寄与
と言う観点からなのです。
2012年のゴルフ場利用税決算額は507億円で、地方税法83条に基づいて各ゴルフ場より都道府県へ納付された総金額です。この金額の10分の7である約354億円が、各市町村へ交付されたのです。例えば2012年に千葉県の芝山町へ交付された金額は89,791,000円でした。人口7,928人の町ですから、1人当たり11,325円が交付された事に成ります。実際このお金は、町民個々人へ交付された訳では有りませんが。
因みに2011年は82,494,000円、2010年は110,343,000円でした。この様にゴルフ場利用税は、各市町村に於いて定着した交付金と成っており、ゴルフ場利用税廃止運動に対しては、各自治体を中心としたゴルフ場利用税廃止反対運動が、燎原の炎の様に広がっており、廃止運動を拒んでいるのが現状です。
現実的にゴルフ場利用税を廃止へ向けて闘って行く為には、単に観念的な廃止運動では太刀打ち出来ないと言え、何らかしらの代替え案無には前進して行かない様に思えます。この代替え案の内容を、当然ながら廃止運動側から提案するものでは無く、それは政府側が考慮すべき問題であり、政府の責任に於いて解決して頂きたい重要案件だと、突きつけて行く必要が有ると言えます。
次の大きな焦点は、年末の税制改正大綱へ、この度の文科省要望が取り上げられる事です。