千葉県の長南カントリークラブをめぐり、ゴルフ会員権の預託金償還に付いて、返還訴訟が起きているとの事です。
関東ゴルフ会員権取引業協同組合(以下会員権組合)加盟の2業者を経由して当該会員権を取得したA法人は、クラブへの入会申請をする事無く、預託金の返還求めたところ、クラブ側の対応は返還せずとの事だった様です。このクラブ側対応に対して、A社は訴訟を通じて返還を求めている、と言うものです。
会員権組合はこの度の事件に対して、組合加盟2業者がA社に加担した償還ビジネスを展開しているものとして、その行いを厳しく批判すると共に、2業者に反省を求めました。当該2会員権業者は反省色を強く表しているものの、基本的な考え方として、預託金の償還は犯罪行為ではなく、権利者の当然の行為であると認識している点に、論点がかみ合わない歯がゆさを内包している様です。
会員権組合はゴルフクラブの存立無くして会員権の売買無しとして、ゴルフ場・クラブの存立を不安定なものとする行いは、断じて慎まなくてはならない組合員の規範であるとしております。2014年2月をもって約1年が経過する、この度の訴訟のたどり着く着地点は何処なのか、注意深く見守って行く必要が有ります。