静岡県駿東郡小山町には、11におよぶゴルフ場が存在します。このゴルフ場の内6コースに於いて、クラブハウスに関する固定資産税の減額と還付が行われました。
小山町役場税務課では6コースのクラブハウスに付いて、事務所としての評価では無く、店舗としての基準へ変更した事により、かつてから徴収してきた税額の差額を、各コースへ返還したとの事です。
この様な過ちは、国の経年減点補正率基準表を用いてのクラブハウスの評価を、事務所として適用してきた事に由来しました。鉄筋鉄骨コンクリートのクラブハウスを事務所として評価した場合、軽減率は65年で0.2%まで下がるのに対して、店舗とした場合は50年で0.2%まで下がるのです。この点が大きなポイントだったと言えます。
この度の修正は全国の各ゴルフ場に於いても、評価の見直しを迫るもので、大いに参考になる事件であったと言えます。