静岡県の沼津国際カントリークラブは2012年7月28日に、クラブ会則を改定致しました。主な改定した点は、下記の通りです。
- 2012年7月28日以降に入会した会員は永久債会員となる。
- 永久債会員とは入会保証金の返還時期を、会社解散時とする事を承認して入会した会員の事。
- 如何なる権利者であれ所定の手続き後に入会を認めれた者以外は、返還請求権を行使出来ない。
- 永久債会員以外への入会保証金の返還は、年間2,000万円を原資とする。
上記改定内容はクラブ会則改定後に入会した正会員は、永久債会員であり経営会社が存続している間は、入会保証金(預託金)の返還請求は出来ないと言うものです。更に会則改定以前の会員の方で退会希望者には、年間2,000万円の予算をもって対応するとの事です。
デフレ経済が約20年間も続く現状において、多くのゴルフ場が預託金対策には頭を痛めております。それはゴルフ場の預託金制度が、市場経済の右肩上がりを大前提にしたシステムだからです。預託金の償還対策として、ゴルフ場が取って来た対策としては、1.会社整理(法的整理)、2.一般社団法人化(中間法人化)、3.預託期間延長、4.株主会員制への移行、5.預託金の永久債化 と言うところが主だった内容です。そして今回沼津国際カントリークラブは、5番目の手法を採用しました。