太平洋クラブ管財人はプレー会員を更生債権者と認める

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 太平洋クラブ管財人はWEB上にてプレー会員に対して、債権届を提出する様に求めております。前回廃止となった民事再生手続では、預託金無のプレー会員は対象外となっておりましたので、この度の措置は会員重視の姿勢が見えて、又それが更生計画案に反映される期待感もあり、好感されております。

 今後、会員は2013年2月28日までに、東京地方裁判所民事第8部へ(更生債権届出書)を提出する必要が有ります。この届出を受けて更生管財人は、6月26日までに認否確認を行います。その後、更生管財人は8月30日までに更生計画案を、裁判所へ提出する予定としております。

 尚、更生管財人はスポンサーの選定に付いて、5月末を目処に作業を進めるとしております。これら一連の作業が順調に推移した場合、2013年秋には太平洋クラブの将来像が、見えて来るものと思われます。