飯田カントリー倶楽部は名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請

  • 投稿日:
  • by

 長野県の飯田カントリー倶楽部を経営する(株)飯田カントリー倶楽部は、約54億7,100万円の負債を抱えて、2011年9月22日に名古屋地裁へ、民事再生法の適用を申請致しました。同日、保全命令及び監督命令を、名古屋地裁より受けました。

 申請代理人は弘中弁護士(東京都千代田区、TEL 03-5275-5656)、監督委員には山田弁護士(名古屋市中区、TEL 052-223-5555)が選任されております。