蓼科高原カントリークラブは6月の理事会にてゴールド会員制を導入

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 長野県の蓼科高原カントリークラブは、2011年6月の理事会にてゴールド会員制を導入致しました。ゴールド会員の概要、下記の通りです。

  • 対象者
    1.
    個人正会員、もしくは平日会員である方 (法人会員は除く)。
    2.生前相続の当該年度内に満70歳以上となる方。
    3.入会日より10年以上経過している方。
    4.生前相続により会員権を譲渡する意志のある方。
    5.年会費完納の方。
  • 優遇措置
    1.
    名義書換料50万円(税別)⇒25万円(税別)へ減額。
    2.名義変更後もゴールド会員として会員登録可。
  • ゴールド会員
    生前相続後も年会費(15,000円 税別)を支払う意思のある方を、ゴールド会員として登録。引き続き相続前と同様の会員として、プレー来場する事が可能。 但し、下記条項の場合は、ゴールド会員としての資格を喪失し、再登録は認められない。
  1. ゴールド会員本人死亡時。
  2. 相続した名義人が、譲渡、相続または償還(退会)により名義を失った時。
  3. クラブの会則、その他諸規則に違反した時。
  4. ゴルフ場の秩序を乱し、又は本クラブの名誉を甚だしく毀損した場合。
  5. 相続した名義人及びゴールド会員のいずれかが年会費、又は諸料金の支払いを3ヶ月以上滞納し、クラブから督促を受けても応じない時。
  6. ゴールド会員本人、もしくはご家族が優遇資格の継続を辞退した時。

 上記内容は、呼称は異なれど所謂終身会員的内容で有り、ここ数年多くのクラブで導入している制度と言えます。