山梨県の都留カントリー倶楽部では、2011年6月1日以降証券紛失に対して、原則として再発行しない事になりました。
以前は、(本証は、紛失・盗難もしくは著しく汚損しても原則として再発行しません。ただし、当会員2名を保証人として申請し、当社が相当と認めた場合は再発行することがあります。)と言う内容で、条件が整った場合は、それなりに対応してきております。しかしながらこの度の改定では、より厳格になったと言えます。
証拠証券と言えども、証券が無い条件で、市場を通じて流通させる事は、困難を極めます。今一度証券の確認を、お勧めしたいと思います。