茨城県の筑波学園ゴルフ倶楽部は、2010年11月12日に水戸地裁より、再建へ向けた再生手続開始決定がおりました。
2010年6月7日に会員及び地権者らが申し立てた会社更生手続きに対して、7月30日には経営サイドより、民事再生法適用の申請が出されておりました。両申請に関する調査が進む中で、11月12日に水戸地裁より、民事再生手続開始決定がおりたのです。
この度の決定により2011年2月14日が、再生計画案提出の期限となり、3月から4月にかけて計画案に対する決議が行われる模様です。再生計画案に付いては、会員で組織する(筑波学園ゴルフ倶楽部を守る会)側でも、案を提出する予定の様です。