山梨県の春日居ゴルフ倶楽部を経営する春日居観光開発(株)は、2010年7月8日に債権者より会社更生法を申立てられており、8月19日に東京地裁より保全命令を受けたとの事です。
同社は、2001年10月4日東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、2005年5月9日には東京地裁より、再生手続終結決定を受けておりました。同社の再建案は、営業収益よりの弁済型を採用しており、特に新規会員権発行による弁済原資確保と言う点が、注目されておりました。
会員権の預託金制度崩壊が、会員制ゴルフ場の凋落を招いている現在、又しても再建計画にその手法を採用する事に、疑問視する声があったのも事実でした。