東京都の青梅ゴルフ倶楽部では、2009年8月31日に週日会員4名を、除名処分と致しました。除名処分に至る理由は、年会費の滞納です。証券額面は97万円が1人と、その他の3人は20万円額面でした。
除名された会員の中には、物故会員が1人含まれておりました。双方に利用はあれど、悲しい出来事です。唯一言える事は、会員権の市場価格が高ければ、果たしてこの様な事態が、有り得たのかと言う疑問です。
最後に倶楽部の会員制度に物申すならば、物故会員からも年会費を徴収し続ける事は、如何なものかと言わざるを得ません。会員とは契約上の地位であると言うのであれば、本人が存在しない現状確認以降その内容は、成立し得ないのでは無いでしょうか?