旧総武都市系の3ゴルフ場、つまり武蔵野GC、川越CC、中山CCの各ゴルフ場は、相続時の第三者譲渡の手続について簡素化致しました。
上記のコースは、相続が発生し第三者へ譲渡したい場合、一度代表相続人へ名義書換をしなければなりませんでした。書換に当り入会推薦者をつけなければならず、またゴルフ場へ名義書換料を支払い、代表相続人の名義へ変えなければ、市場で売却出来なかったのです。
2008年10月1日より上記の作業をする事無く、相続を証明する資料を添付し、第三者へ譲渡する事が出来るようになったのです。喜ばしい事です。
中山CCはまだ宜しいのですが、他の2コースに関しては名義書換料を支払うと言うコスト負担を、売却代金でカバー出来ないケースが間々りましたので、譲渡人にとりましては、大きな不満となっておりました。