鷹ゴルフ倶楽部は6月25日に民事再生法の適用を申請

  • 投稿日:
  • by

 栃木県の(株)鷹ゴルフ倶楽部は、2008年6月25日に東京地裁へ、民事再生法の適用を申請致しました。

 負債は約96億円ですが、その内会員の預託金が94億円を含んでおります。この内容を見ますと、殆どが会員の預託金なのですから、何割減額に会員が同意するかと言う話に成ると思われます。

 スポンサーの話は6月27日現在出ておりませんので、自主再建になるかと思われます。申請代理人は服部弘志弁護士(TEL 03-3580-0123)、監督委員は羽柴駿弁護士(TEL 03-3230-2336)です。