栃木県の東松苑ゴルフ倶楽部を経営する東松苑(株)は、2000年7月13日に宇都宮地裁へ、民事再生手続を申請致しましたが、2004年6月2日に手続終結の決定を同地裁より受けておりました。
一時的に中断していた会員権の名義書換も、2001年6月1日より再開いたしており、預託金の据置期間は、新規に御入会後15年となりました。
ゴルフ場が法的整理を申請した場合、現在では債務の大幅な減額、例えば99%カットなどが通例になっておりますが、東松苑ゴルフ倶楽部の場合は低いカット率でしたので、未だ数百万円単位の大きな額面が残っています。
しかしながら再生計画では、年間予算を立て償還に当たる旨を明記しており、収益が上がらなければ償還出来ないと言う、新たな会員契約が成り立った訳ですから、極端な不安感は払拭されたのでは無いでしょうか?