2013年8月1日に茨城県の茨城パシフィックカントリー倶楽部から、関東ゴルフ会員権取引業協同組合へ、(会員権お取引時のお願い)なる依頼書が届きました。内容は下記の通りであり、倶楽部からの許可を頂き、重要な部分を抜粋して表記するものです。
関東ゴルフ会員権取引業協同組合 御中
千代田開発観光株式会社 茨城パシフィックカントリー倶楽部 代表取締役 伊藤 眞理
会員権お取引時のお願い
しかしながら残念ながら一部の業者様に於かれましては、弊社へのご連絡のないまま当倶楽部の会員より会員権の買取をされている事例が発生しており、倶楽部において会員とのトラブルになる問題が起こっております。事例といたしまして、多額の未納年会費のある会員権を弊社へ相談の無いまま買取されるケースや買取会員権を長期にわたり保有されるケースがございます。
また、民事再生時に会員証券の紛失手続きを経て退会届提出の上で弁済(償還)を受けながら、紛失証券を発見した際に弊社へ返却せずに、会員権業者へ持ち込み売却してしまうというケースも起きており、償還と売却損での税法処理の2重取得という問題行為も発覚いたしました。
今後考えられる問題といたしましては、会則改定により年会費滞納等の理由にて除名処分等を受けた会員が、無効となった会員証券を返却せずに会員権取引業者様へ持ち込み、売却するというケースが考えられます。年会費の滞納にて処分を受けた会員権につきましては、当倶楽部の扱いといたしまして、預託金額を未納年会費と相殺し、預託金額の返還をしたものとして扱います。
弊社におきましては、上記のような問題や会員権取引上のトラブルを未然に防止いたしたく、貴組合に属しておられます会員権取引業者様に於かれまして、当倶楽部会員より会員権の売却の依頼がございました場合におきましては、お取引前に倶楽部へ会員情報の照会をいただけますよう、今一度徹底していただきたく、甚だ恐縮ではございますがご協力賜りますようお願い申し上げます。
上記内容は当該ゴルフ倶楽部での問題視される事例と、その取扱に付いて記述されております。これは個々の会員サイドから会員権業者が依頼されるケースも有れば、会員権業者からの提案により、会員が同調して行われるケースも 有るのではと推察されます。
何れにしましても会員権業者が倶楽部側へ当該会員権の照会、つまり取り扱うに当たって問題が無いか否か、その様な作業無くして取引を行う事は、後々に禍根を残すとして警鐘を鳴らしております。