2013年12月12日に明らかにされた、自由民主党と公明党による平成26年度税制改正大綱は、ゴルフ会員権売却による譲渡損を、所得控除の対象外とする事を、まとめたものとなりました。平成26年度税制改正大綱の大きな骨子は、下記の通りです。
- 平成26年度税制改正の基本的考え方
- 平成26年度税制改正の具体的内容
- 検討事項
上記の中でゴルフ会員権に付いて取り上げられている個所は、(平成26年度税制改正の具体的内容)の(2、年末での決定事項)の(個人所得課税)に於いてで、ページ数は54ページ目です。平成26年度税制改正大綱のゴルフ会員権に関する文面を抜粋しておきます。
「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用する。」
今後この内容は、来年の通常国会に於いて議論され、国会議員による多数決で結論がでる事になります。上記内容は、少なくとも来年2014年3月31日までの譲渡損に付いて、2015年時の確定申告で認める方向ですから、若干の時間的余裕が与えられた事になります。