『フリーランス・事業者間取引適正化等法』いわゆるフリーランス新法が、2024年11月1日に施行されました。これはアルバイトなどの臨時雇用とは異なる、特定業種専門の個人事業主保護を目的とした法律と言えます。
近年働き方が多様化し、企業に属せず専門的知識や技術をもって働く個人、いわゆるフリーランスが多くなって来ており、未成熟な分野故に報酬の不払いやハラスメントなどの問題も多発しています。フリーランスの方が安心して働ける環境を整備する為の法律ですが、この法律はフリーランスと取り引きする国内のあらゆる発注事業者に適用されます。
ゴルフ業界では重機取扱い技術者やプロゴルファー(レッスンプロ)、プロキャディなどが対象になりますが、事業者がこの方々へ仕事を発注する場合、電話などの口頭では認められず、書式や表題はともかくも書面や電子メールなどで、支払条件や方法など必要項目を明記し依頼する必要が有ります。
本法違反と疑われる行為が有った場合、フリーランスによる行政機関への申し出により、担当省庁が報告徴収や立ち入り検査を行い、指導や助言のほか勧告を行います。この勧告に従わない場合は命令する事になり、命令違反には50万円以下の罰金が課せられます。
なお本法律や分かり易く説明したパンフレットなどは、下記のURLにて確認出来ます。
https://www.jftc.go.jp/file/flpamph.pdf