東京よみうりカントリークラブ(東京)では相続や生前贈与などによる女性親族の入会、会員資格継承について、この度その条件を改定し2024年10月16日より実施しています。
通常当該クラブへ女性が入会しようとする場合、女性名義の会員権を取得しなければ、入会申請が出来ません。男性名義から女性名義への変更を、当該クラブでは認めていない為です。それ故に女性名義の会員権は大変希少価値の高い会員権と言え、市場では男性名義に比べ2倍ほどの値をつけています。当該クラブの会員になりたい、その様に考える女性の需要が高い故の値付けになっています。
この様な高い人気を誇る女性会員権ですが、相続や生前贈与手続きを経て、会員である父親(男性)が亡くなった場合、法定相続人である女性が、一代限りの念書を提出する事で自らの名義へ変更出来ます。この手続きでは、男性名義から女性名義へ変更出来るのです。
ところが一代限りと言う事は、この会員権の新たな名義人となった女性、たとえばAさんとするならば、Aさんが将来第三者へ自らの会員権を譲渡する場合、譲渡対象者はあくまでも男性のみになります。Aさんの会員権は、第三者の女性へ名義変更する事は出来ない、一代限定とはこの様な解釈になります。
またAさんの実子である女性、元名義人であるAさんの父親からすれば孫にあたる女性へ、これまでAさん名義の会員権を変更する事は出来ませんでした。しかしこの度の改定により、孫である女性は相続或いは生前贈与手続きを経て、Aさん名義から変更出来る様になったのです。この点がこの度の改定の要点です。