東松苑ゴルフ倶楽部(栃木県)では2021年9月1日より、会員の預託金償還期限を30年へ延長しています。同日より会員権の名義書換用紙は、「満30年間」の文言が入ったものへ変更されています。
この文言が入った用紙へ新規入会者が、署名捺印すると言う事はすなわち「認める」、その意思を確認するものの何物でも有りません。ですから此れはある意味、入会条件にも匹敵するものと言えます。
当該倶楽部は2000年7月、宇都宮地裁へ民事再生法の適用を申請し今日に至っていますが、2001年4月10日の債権者集会で可決された再生計画案は、退会会員へは預託金の15%を10年の均等払いで弁済する一方、継続会員へは預託金額をカットしないものでした。
結果として当該倶楽部は継続会員の預託金へ、手を付けづ今日に至っておりますので、現在に於いてもこの預託金問題の対応に迫られています。そして一昨年に決まった内容は、預託金の据置期間を従来の15年から30年へ変更すると言うものでした。