2022年7月11日に口頭弁論が終結していた俗称SMBC裁判、この判決が9月30日東京地裁民事7部新谷裁判長より言い渡されました。SMBCファイナンスサービス株式会社(以下SMBC)が原告となり、ゴルフスタジアム被害者(以下GS被害者)を被告とし、立替払い金を支払えと訴えられた裁判です。
この判決の大きな特徴は、此れまで全面敗訴となったジャックスの2判決と異なり、一部被告に対し残債務の70%の請求に留めるのが妥当だとした点です。「加盟店審査には原告が通常行う審査内容を基準としても不十分な点があったといわざるを得ない。」と、新谷裁判長はSMBC側の一部落ち度を認めたのです。
とは言えこの30%減額の対象者は、2016年12月以降に分割払契約をした13名16名(10月6日修正)に過ぎず、判決の大筋はGS被害者の敗北、と判断されるものでした。ゴルフスタジアム社は2017年2月に破綻が表面化しており、前年の12月と言えば、ほぼ機能不全に陥りつつある状況だったと推察されます。この様な状況下で契約したGS被害者・債務者は、ほぼ全額の債務が残りGS社破綻を迎えたものと思われます。
今回の判決に納得するGS被害者は皆無であり、高裁への控訴の方向で検討している様ですが、SMBC側にとってもこの内容で良しとするかは不明で、同様に控訴する可能性が有ります。判決文を受け取ってから2週間以内の手続きですので、間もなく次のステージが見えてくるものと思われます。