伊豆にらやまカントリークラブ(静岡県)では、毎年10件前後に及ぶ会員証書(会員証券)紛失の届け出が、会員及び相続人より有ります。
しかしながら届け出が有ったと言え、証書の再発行を当該クラブでは行っていません。この事実を関東ゴルフ会員権取引業協同組合へ伝えたりするなど、半年間の告知期間を設け、当該クラブでは旧証券が無効である事を知らしめています。
この手続きと期間を経て証券を紛失した当事者が、自らの会員資格を第三者へ譲渡しようとした場合、証券無しの状態で売買を行います。その後入会を承認された新入会者へ、当該クラブより新名義人の会員証書が発行される、その様な仕組みになっています。
この事はあくまでも会員証書が証拠證券に過ぎない何よりの証左と言えますが、かつてこの様なクラブが他県に於いてもいくつか散見されています。会員権の流通と言う観点からは、至極合理的な内容だと思われと共に、いっその事会員制クラブに於いては会員資格契約書のみで、会員証書は不要にも思われてしまいます。