2021年11月29日東京地裁610号法廷にて、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下SMBCファイナンス)を原告、ティーチングプロ等を被告とした「立替払い金請求事件」に関する初の証人尋問が行われました。証言席に入ったのは被告側からA氏、I氏、K氏、U氏の4名。
この4氏の証言から浮かびあがって来る共通の内容は、「モーションアナライザー」なるゴルフスイング解析ソフトの存在を知らず、ゴルフスタジアム(以下GS社)社からホームページ作成に関する営業攻勢を受けるも、殆どの方が必要性の無い或いは「あってもいいかな」程度の認識でしか無かった事。
契約書作成に当たり本人自筆箇所は住所と名前程度、その他の多くは第三者が加筆したと思われる書面が散見。結果として契約に至った経緯は、GS社から振り込まれる金額をクレジット会社へ支払うシステムの為、「無料なら協力してもいいのかな」と言うものであり、またそれが動機にもなっていました。この様な4氏の中でも際立っていたのは、最後に証言席に入ったU氏です。
U氏はゴルフ練習場を経営しており、書面を作成したのは2017年2月28日。その日の午前10時頃、SMBCファイナンス社からの電話確認に対し、「MAソフト」など知らないと伝えると、オペレーターから電話を切られるものの、GS社担当S氏より「ホームページ作成のソフトがそれだから」と言われ、夕方の電話確認では「はい」と答えています。
ところで2月28日時点では既存のGS社契約プロ達へ、GS社からの振り込みが無く、静岡県のプロの間では大騒ぎになっていました。なおU氏は「MAソフト」なる現物を渡された事も無く、当然ホームページは作成されていません。また2月27日に新規開設したGS社専用銀行口座へは、1,000円と記帳されたまま、GS社から振り込まれた事実は皆無。
2月28日既に死に体となりつつあったGS社、この様な状態でもクレジット契約を進められるものなのでしょうか。不可解な状況が、露わにされた法廷だったと言えます。