栃木県の鶴カントリー倶楽部では会員権の譲渡に当たり、名義人が譲渡意思確認の為に添付する自らの印鑑証明書に付いて、その有効期限を半年としました。適用は2021年4月1日からです。
今回当該クラブが、印鑑証明書の有効期限を半年へ改定した訳ですが、この様な措置を取っているその他クラブは、広義の関東圏に於いて86ヶ所あります。この事から当該クラブは、87クラブ目と成りました。
会員権譲渡手続きに於ける名義人の印鑑証明書、その有効期限を半年へ改定するクラブが燎原の炎の如く、じわじわと多くのゴルフ場へ浸透して来ております。此れまでの様に3ヶ月として置く事に、何ら合理的説明を得られないと共に、会員権の流通性を阻害する悪癖に対し、改革の手を上げられないゴルフ場の行為は、自らの首を絞める事と等しいものと思われます。
今回の鶴カントリー倶楽部の改革は、ゴルフ会員権業界からも賞賛の声が上がるものと思われます。