近年多くのゴルフ場がキャンペーンと称し、会員権の名義書換料を減額し受け付けています。例えば正規の名義書換料は100万円ですが、キャンペーンで半額の50万円にしています、等がこれに該当します。
いわゆる二重価格表示と言われるものですが、これ自体が違法では無く、販売主体が安さやサービス面を消費者へ訴求出来、尚且つ販売促進効果がある一般的手法と言えます。しかし例えば5年連続し正規料金半額の50万円で対応して来たならば、それはある意味50万円が正規の定価とも言えるのではないでしょうか。
今回名は伏せさせて頂きますが、栃木県の某ゴルフ場の会員課へ赴任して来た担当者へ、筆者が電話にて正規の名義書換料を教えて欲しい旨伝えたところ、若干感情的な雰囲気で半額料金を指し、「これが通常の正規料金」と強弁するに至ったのです。致し方無く東京本社へ確認したところ、やはりその金額はキャンペーン料金である事が後日判明したのです。
この状態はどの様な本質を表現しているのかと言えば、担当者でも間違えてしまう程、キャンペーン料金が正規料金として定着、常態化している事の何よりの証左に他ならないのです。では消費者庁はこの様な状況に対し、どの様なスタンスで対峙しているのでしょうか。
同庁によれば、販売主体がキャンペーン料金導入前の8週間、正規料金にて取り扱われている実績が、無ければならないとしています。正規料金と言われているものが、架空で無ければ問題無いと言うのが、基本的スタンスと言えます。それ以上は、実際の販売時の表示内容を見て判断する必要がある、としております。
いずれにしても消費者或いは会員権を扱う関係者などが、即座に理解出来る様、長期に渡り行っているキャンペーン価格は、定価として料金体系を改定して行く事が、求められている様に思われます。2年以上も行っていたら、それはもう立派な定価で有って、キャンペーン等と言えないのでは無いでしょうか。