東京都下の八王子カントリークラブでは、2020年7月12日より新規入会法人について、これ迄は徴収して来なかった法人会員登録料を新設し、対応する事になりました。その金額は税込550,000円ですが、これは同日開催された理事会に於ける決議事項です。
当該クラブに於ける法人会員は2名記名である事から、入会を希望する法人は、正会員2口を市中で取得する必要が有ります。当該クラブは株主会員制ですから、2株券を2口つまり合計4株券を取得する事で、法人会員として入会申請する前提条件が整います。
取得した会員権はそれぞれ1口づつを、記名者となるA氏及びB氏の個人名義へ変更します。この時クラブへは一口につき名義書換料税込2,200,000円と、入会預託金2,000,000円の合計4,200,000円を支払う事になります。2口ですから都合8,400,000円に成ります。
この状態では単なる2口別々の個人正会員名義に過ぎませんので、これを法人名義へ変更する必要が有ります。従来この手続きについてクラブでは、手数料を徴収する事は有りませんでした。しかし今回この手続きに、550,000円の手数料が必要だとしたのです。
今後入会する法人にとっては入会手続き時のコストが、従来よりも増大した事になります。とは言え当該会員資格を長期間にわたり保有する法人に取り、将来起こり得る登録者変更について、1名110万円で済む事は、個人名義の会員権を法人として所有し、度々名義変更を行うであろう事を想定した場合、単純比較ではあるものの経済的メリットが大きいのです。
ところで当該クラブでは、法人会員の新規入会条件を、上場企業或いはそれに準ずる企業としております。この基準に該当しない場合、事前審査にて対応との事です。