赤羽ゴルフ倶楽部は会員権譲渡に当たり名義人の印鑑証明書不要

  • 投稿日:
  • by
赤羽GC_tact.jpg

 東京都の赤羽ゴルフ倶楽部の会員権は、正会員権と週間会員権の2種類が有りますが、その構成は株券となっております。正会員権は5万円額面の壱株券と無額面の壱株券、都合2枚證券2株券です。週間会員は土曜日まで利用出来る会員権ですが、無額面の壱株券1枚です。

 これらの会員権を譲渡しようとする場合、譲渡者である名義人は、自らの印鑑証明書を添付する必要が有りません。これは当該倶楽部が会員権の名義書換を開始して以降、今日に至るまでその様にして来ているとの事です。

 とは言え市中での流通を鑑みた場合、名義人の印鑑証明書が添付されていないとなると、一般的には不安感を覚えるのが常だと思います。会員権業者であれ一般の新規入会者であれ、受け止め方は程度の差こそあれ同様では無いでしょうか。

 当該倶楽部では発行している会員権が有価証券との認識から、この様な手続きをしているのだと思われますが、倶楽部関係者以外の者が、当該株券の真贋について判断する術を持ち合わせていない事から、この様な不安感が醸成されるのだと言えます。

 当該会員権を頻度高く取り扱っている会員権業者によれば、当該会員権を直接名義人より買い受ける場合、印鑑証明書を準備して頂き取り引きしているケースがほとんどとの事でした。

 この様な現状に対し倶楽部では、入会手続き時に名義人の印鑑証明書を添付し申請されるケースが多いのも又事実であり、拒否する理由も無い事からそのまま処理しているとの事でした。いずれにしてもこの様な事実を情報発信し広く認識されて行く事が、トラブルを未然に防止する一助になるのでは無いかと思われます。