株式会社アコーディア・ゴルフ(以下アコーディア)では2019年8月下旬に入り、消費税率変更に関する対応を一早く明らかにしました。8%から10%への消費税率変更が、2019年10月1日予定通り行われるであろう事を想定し、会員権の名義書換手続きに於いても同様に適応していくとしました。
従来通りの税率8%で対応出来るのは、9月19日までに名義書換書類が同社会員課へ提出された場合であり、これを過ぎたならば10%の税率を適用するとしております。新規入会希望者やその窓口と成っている会員権業者への告知を、速やかに行う事でいらぬトラブルを避けたい、アコーディア社の趣旨が伝わって来ます。
消費税法は総額表示を、義務付けております。消費者に誤解を与える様な表記は、法律で認められていないのです。この点を良く理解しているアコーディア社では、かねてより金額表記に関し、例えば名義書換料が100万円であるならば、100万円(税込108万円)と言う様に、消費者の支払いを一目で理解出来る様にしております。
この対応は例え消費税率が10%に成ろうとも、当然行われて行くとしておりますが、振り返ればかつて同社は東証1部上場企業で有った事から、コンプライアンスを重視している姿勢がにじみ出ていると言えます。
この様な一流企業による消費税への対応が有る反面、2013年10月1日に施行され2021年4月1日に失効する『特措法』では、景品表示法に於ける「事業者」へ、税抜価格表示も認めております。例えば名義書換料100万円+消費税などと言うものです。
しかしながら10月以降日本社会に於ける多くの企業が、総額表示へ徐々に移行して行くと思われる中で、何時までも税抜価格で消費者へ対応していく行為は、社会への適応能力が欠如した企業として、次第に敬遠されて行くものと思われます。ひとたび消費者より不信感を持たれた企業が、大活躍出来る日本社会では無いと言えます。
今後多くのゴルフ場企業に於ける消費税対応が、どの様になるのか待たれるところです。