入間カントリー倶楽部では預託金の一部を名義書換料として充当可

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 埼玉県の入間カントリー倶楽部では、2016年10月1日より預託金の一部を、会員権の名義書換料として充当出来る手続きを開始しました。充当出来る金額は、取得した会員権の預託金額にもよりますが、30万円を残してそれ以上の金額が対象となります。

 通常の名義書換料は正会員100万円(税別)と、平日会員50万円(税別)です。倶楽部によれば正会員権の預託金額内訳は、最低額面が50万円で最高が350万円との事です。これを基にした正会員の参考例は、下記の通りです。

正会員の預託金額 充当金額 倶楽部への支払 新証券額面
A、50万円 20万円 88万円(税込) 30万円
B、350万円 100万円 8万円(税込) 250万円

 額面130万円以上の会員権を取得して入会手続きをすると、倶楽部への支払いは最も安く済むのですが、現在倶楽部で進めております会員募集との兼ね合いを考えた場合、市場にて取得する会員権価格は、70万円前後出なければ釣り合いが取れません。

 この価格が一つの基準に、なる様に思われます。70万円以上の価格で取得するのであれば、預託金額がそれなりに残らなければ、逆にあまり意味が無い様にも思われます。尚、この度の充当手続きは、1年間の期間限定との事ですから、これは制度と言うよりは、キャンペーン的意味合いが強いのだと言えます。