埼玉県の浦和ゴルフ倶楽部では、会員の死亡による資格継承に付いて、その対象者を限定しております。当該倶楽部では配偶者、子供、子どもの配偶者、孫と指定しております。
この手続きをするに当たり、名義書換料は正会員が50万円とプラス消費税、平日会員が30万円とプラス消費税を、倶楽部は継承者へ求めています。この金額は、通常の第三者譲渡による名義書換料の半額です。
この継承手続きを行う対象者の資格は優遇されており、通常の手続きで求められる条件が免除されております。例えば1.在籍5年以上の正会員2名の推薦不要、2.面接不要、3.年齢25歳未満の方の入会申請は保護者などの念書提出でカバー、等などです。
更に通常の入会手続きは、一次書類審査通過後に預り証(会員権)を提出すると言う二段階を踏んでいるのですが、相続継承手続きでは、全ての書類を一度に提出出来ます。これはある意味、入会拒否をしませんよ、と言う倶楽部側のシグナルとも受け取れます。
かつて倶楽部ではこの相続継承手続きには、当該会員死亡後3年以内の手続きを求めていましたが、2019年7月16日現在この様な制限及び規則は有りません。倶楽部によればこの規定は、数年前に廃止されたとの事です。
なお相続人にとって当該倶楽部の魅力は、会員の年会費が周辺のクラブと比較した場合、低額に設定されている事です。正会員は2万円とプラス消費税、平日会員が12,000円とプラス消費税です。ゴルフ好きだった親の会員資格を、形見として継承したいと考える相続人にとって、今はゴルフに取り組む時間的余裕が無くとも、年間のコスト負担が軽減される事は大歓迎なのだと言えます。