高坂カントリークラブは名義書換料及び追加預託金料金を改定

  • 投稿日:
  • by

高坂CC_tact.jpg 埼玉県の高坂カントリークラブに於ける新規入会者は、クラブより入会承認が下りると、名義書換料と追加預託金の合計金額を、クラブへ納付する事になります。その金額が2019年9月1日以降改定に成りますが、概要は下記の通りです。

  正会員・名義書換料(2019年9月1日改定)
  現在(税別) 改定(税別)
第三者譲渡 100万円 120万円
相続継承 50万円 50万円
生前贈与 50万円 50万円
  平日会員・名義書換料(2019年9月1日改定)
  現在(税別) 改定(税別)
第三者譲渡 50万円 60万円
相続継承 25万円 25万円
生前贈与 25万円 25万円
 追加預託金(2019年9月1日改定、消費税不要)
  現在 改定
個人正会員 200万円 100万円
法人正会員 200万円 200万円
平日会員 100万円 50万円

 この内容を見るならば、これまで個人正会員であれば約300万円をクラブへ納入する必要が有りましたが、この金額が220程へ軽減された事になります。逆に法人にとっては、これまでのコストが軽減されるどころか、20万円ほどアップした事になります。

 上記内容は形式的に9月1日から改定との事ですが、具体的には9月の理事会にて承認された方々へ適用されます。この改定料金にて一早く手続きを進めて行く為には、8月中に入会申請をする必要が有る様です。入会手続きを急がないのであれば、当然9月以降に書類提出すれば良い事になります。

 なお相続継承や生前贈与手続きに付いては、正会員或いは平日会員のどちらであっても、追加預託金の納入は必要有りません。正会員は50万円ほど、平日会員は25万円ほどのコスト負担で、親族が有していた会員資格を継承出来ます。