故人のゴルフ会員権名義書換には法定相続情報証明書を活用すべし

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TACT-CHARA_420180717.jpgのサムネイル画像 法務省は遺産相続がスムースに行える様、『法定相続情報証明制度』を新設し翌年から運用出来る様にするとして、2016年7月5日明らかにしておりました。パブリックコメントや登記に関する規則を改正し、予定通り2017年5月29日より運用がスタートしております。

 これまで法定相続人による相続手続きには、届け出をする各機関への書類が数多く、特に原本提出は必須とされていた事から、一つの書類を10数通取得しなければならない等は、当たり前の様に行われていました。この様な弊害と無駄を、解消すべく設けられたのが、上記制度なのです。

 これは相続人か或いは弁護士や税理士などの資格者代理人が、相続人最寄りの法務局へ、1、改製原戸籍など法定相続人が確定出来る書類 2、法定相続情報一覧図これらを準備し提出する事で、登記官の確認により『被相続人▼▼■■法定相続情報』が、認証文付きで発行されます。偽造防止措置が施され作成されたこの書類が、同制度の本丸とも言えるものであり、尚且つ相続人の求めに応じ複数発行され、その手数料はかかりません。

 では実際ゴルフ会員権の名義書換時は、どの様になるのでしょうか。神奈川県のレイクウッドゴルフクラブや平塚富士見カントリークラブなど複数のゴルフ場を擁する株式会社レイクウッドコーポレーションでは、当該制度発足から間もなくこの書類を利用した手続きを行って来ているとの事ですから、2年近い実績を有しております。

 同社によれば上記書類の他、法定相続人による相続同意書や相続人全員の印鑑証明書などを受理する事で、以前よりは各段と少ない書類で手続きが進んでいるとしております。なお同社ではこれら相続書類を相続人より預かり、保管出来るシステムを採用しており、会員権の流通時に相続人の個人情報が漏洩しない様にしているとの事です。

 では現在この法務局発行の書類が、上記レイクウッド社以外のゴルフ場に於いて、故人の会員権名義書換時に有効活用されているか否かは、今後の調査が待たれるところです。当該制度がスタートしまだ日が浅い事も有り、各ゴルフ場により受け止め方は、温度差が有る様に思われます。