埼玉県の武蔵カントリークラブの正会員権は株券ですが、平日会員権は預託金です。その平日会員権の額面は、発行時期などにより25万円から400万円まで、基本的に8種類ありました。クラブではこの名義書換手続き時に、入会者へ預託金額を400万円へ統一し申請する事を求めています。
400万円以外の預託金証券を取得し入会申請する方には、入会承認後クラブでは差額を請求しております。例えば100万円額面を取得したのであれば、差額300万円が必要になります。ですから入会者は入会登録料200万円とプラス消費税、そして差額の300万円、更に年会費と言うこの3種類に及ぶ費用負担をクラブより求められるのです。
ではこの100万円額面を有している平日会員の方は、このシステムを具体的にどの様に理解すれば、自らの会員権を納得して売却出来るのでしょうか。仮に平日会員権を消費税込みで440万円で購入希望が有った場合、クラブが求める400万円に対する差額300万円を差し引くと、売り手の方は140万円で売却出来る事になります。これは会員権市場に於いて差額は、名義人である譲渡人負担と成っているからです。
上記のケースでは買い希望が440万円でしたが、例えば税込350万円での場合どの様に成るのかと言えば、これは売買が成立しないものと思われます。なぜならば100万円額面の平日会員が、手元に残る金額は約50万円になります。しかしクラブでは100万円額面に対し、会員より退会請求が有った場合、即座に返還しているとの事です。
クラブより100万円が会員へ返還されるのに対し、市場を通じ売却すれば50万円と言う図式は、誰が考えても不合理であり、冷静に考えれば有り得ない話と言う事になります。
クラブによれば現在市場を通じて流通している預託金額面は、80万円と200万円更には400万円額面が主流との事です。当該クラブに於ける平日会員権の売買価格決定には、この様なシステムが有る事を良く理解した上で、入退会に付いて事を運びたいものです。