レイクウッドコーポレーショングループ4コースは、2016年1月1日より、会員権の名義書換手続きにおける譲渡人及び譲受人の印鑑証明書など、公的書類の有効期限を発効日より半年以内へと、従来の3ヶ月以内という内容から変更し、受け付けする事に成りました。対象コースは、下記の4クラブです。
- 平塚富士見カントリークラブ
- レイクウッドゴルフクラブ
- レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース
- レイクウッドゴルフクラブ サンパーク明野コース
上記4クラブでは会員権の名義書換手続きに於いて、「会員権譲渡通知書」と言うクラブ所定の用紙へ売買が成立した証として、公証役場の確定日付を求めております。この用紙が無いものは、書換手続き不可として、入会手続きが進行していきません。それ程重要な書類なのですが、譲渡人の発行した印鑑証明書の日時との整合性に付いては、これまで明確では有りませんでした。
この度も又その点に付いては、明確にされませんでしたが、それ以上にこの度の改革は、会員権業界を取り巻く環境の中で、大きな一歩と成る事は間違い無いものと思います。
この度の改定はゴルフ場経営会社内の、いわゆる業務上手続きの変更との事です。なぜならば印鑑証明書など公的書類の有効期限に付いて、クラブ会則・規則などで規定している内容は無い為に、クラブ理事会へ改定する事の是非を諮問する必要性が無かったとしております。
同グループと位置づけられているレイクウッド大多喜カントリークラブと、レイクウッド総成カントリークラブの2クラブは、今改定の対象外と成ります。関東甲信越エリア約800に及ぶ正会員権の取り扱いでは、印鑑証明書の有効期限を半年としているクラブも多くなり、この流れはいずれ大きなものとなっていくものと思われます。