立憲民主党の初鹿明博衆議院議員が2018年12月6日の昨日、衆議院の「消費者問題に関する特別委員会」に於いて、ゴルフスタジアム事件(以下GS事件)を取り上げました。初鹿議員はスルガ銀行の不正融資事件にからめ、15時頃よりGS事件の概要を説明し、行政側担当部門の見解を質す事になりました。
GS事件の対象物件に成っている未開封の「モーションアナライザー」パッケージを手に取りながら初鹿議員は、販売価格が300万円から1,000万円まで多岐にわたっており、価格差が大きい事を説明しました。購入者の要望によりそれぞれカスタマイズされたものでは無く、同一品質同一内容の商品が、自由価格と言えこれ程までに価格差が有って良いものかと言う点を、同議員は強調したかったのだと思われます。
ある被害者の方はローン契約を結ぶに当たっての確認電話に対し、「ホームページ作成の為」だと話すと、その後ゴルフスタジアム営業担当者より連絡があり、「モーションアナライザー」を購入する為かと聞かれたら「はい」と信販会社へは答えて欲しいと説得された、と同議員は事件の一端を解説すると共に、不本意な契約だった点を説明したのです。
この様な本人が望んでいない契約が有効なのか、と言う初鹿議員の問いに対し消費者庁高田政策立案総括審議官は、「一般的に売り手と買い手が合意に達した件に付いては契約成立」としながらも、当該事件は係争中の為にコメント出来ないとしたのです。
これに対し同議員は消費者基本法並びに契約法の第一条では消費者保護を謳っており、GS事件の被害者が個人事業主であったとしても、当事者間に情報量や交渉力に格段の差があり、何らかしらの保護も必要になるのでは無いか、また今後一般消費者同様の保護規定が、この様な個人事業主に対しては必要になるのでは無いかと質したのです。
最後に回答した宮腰光寛大臣は、「個人事業主と言えども事業主に変わらず、この事から一般消費者保護の観点は適当でない」諭旨の発言をしました。これを受け同議員は、この様な個人事業主の件に付いて研究の余地が有るとし、締めくくったのです。
この度の初鹿議員による国会質疑により、GS事件の内在する問題点の一つが浮き彫りになると共に、この事件が広く知れ渡った事は大きな意義があるものと思われます。