箱根カントリー倶楽部では名義人の印鑑証明書の期限を半年へ

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箱根CC_tact.jpg 神奈川県の箱根カントリー倶楽部では当該倶楽部の会員権譲渡に当たり、現会員である名義人が譲渡書類として添付する印鑑証明書に付いて、その期限を発行日より6ヶ月間有効とし、従来内容で有る3ヶ月間から改定しました。

 この適用は2018年7月5日からですので、既に開始されております。この度の措置は、2018年6月の同ゴルフ場経営会社の株主総会において、株券不発行会社へ移行する事が決議され、それに伴う一連の流れのものなのです。

 従来からも名義人の印鑑証明書発行日に付いて、原則として3ヶ月としていたものの、同倶楽部によれば柔軟に対応して来たとの事です。今後は6ヶ月間へ改定された事から、市場に於ける流通も格段に増して行くものと思われます。

 実務的には当該倶楽部所定の用紙である<株式名義書換請求書>へ、譲渡人及び譲受人がそれぞれ署名捺印する必要が有ります。此処へ押印される印鑑は実印であり、その意思確認手段として印鑑証明書の添付が求められるのです。ちなみに入会者側書類の期限も半年です。