厚木国際カントリー倶楽部では退会者の再入会不可

  • 投稿日:
  • by

 神奈川県の厚木国際カントリー倶楽部では、一度退会した方の再入会を原則認めていません。退会とは自らの会員資格を第三者へ譲渡した、或いは預託金の返還を同倶楽部より受けた場合などを指します。

 これは何時からなのでしょうか。同倶楽部によればこの内容は、利用約款にてうたわれていないものの内規によるもので、その起源をさかのぼる事は難しく、恐らく同倶楽部発足当初からだと思われるとの事です。

 この内規の同倶楽部趣旨は、入会したり退会したりという意味不明な不連続な行為を、防ぎたいとの事です。バブル経済華やかな1987年~1990年頃は、急激な会員権価格上昇と言う背景から、当該倶楽部では無かったものの会員権の値上がり益を確保する為に、その様な行為も確かに散見されました。

 同倶楽部では次の様なケースに付いて、再入会と言う範疇に入らないとの考え方です。例えば退会した法人会員の登録者や、記名者変更により利用者から外れてしまった旧登録者が、個人の資格で入会申請する場合、更に平日会員から正会員へ種別変更するケースなどは、全く問題無いとしております。