神奈川県の箱根カントリー倶楽部を経営する株式会社箱根カントリー倶楽部では、2018年6月19日に開催された定時株主総会に於いて、当該経営会社の株券を電子化すると決議し、2018年7月5日以降株券不発行会社へ移行する事になりました。
経営会社定款の第2章第7条では(株券発行)を謳っておりましたが、この定めを廃止する事になったのです。これまで発行されて来た株券は、本日をもって無効と成りました。この事によりこれまで度々散見されて来た、株主による株券の紛失と言う事態は無くなります。
当該倶楽部に於ける会員権の売買が可能なのは正会員のみですが、この正会員は経営会社の株主でもあります。これまで会員権市場に於ける売買行為は、この株券をもって取り引きの対象にして来ました。しかし株券不発行となるのであれば、今後はどの様な取引形態になるのでしょうか。
倶楽部ではこれまでの株券に代わり、<株式名簿記載事項証明>を株主請求により発行しますので、これをもって従来通りの取り引きが出来る様になります。取り引き内容が激変する訳では無いどころか、安心した取り引きへつながって行く可能性が高いとも言えます。