埼玉県の入間カントリー倶楽部では、既存会員権の名義書換手続き時に添付される、名義人の印鑑証明書の有効期限を従来の3ヶ月から半年へ、2018年5月下旬改定しました。2018年6月1日以降の書類受け付け分から、適用されるとの事です。
同倶楽部ではこの度の案件を検討するに当たり、理事会の開催は行っておりません。なぜならば印鑑証明書の期限に関する規定は、会員会則になんら明記されていない為で、理事会決議により改定とはうたっていないからです。
事務処理側の内規を変更する事で、この度の改定は行われたのですが、会員権の流動化を第一義的に考えられた改定だったと言えます。