静岡県の富士平原ゴルフクラブでは、入会手続き時に名義書換料とは別に特別保証金なるものを徴収しておりました。この特別保証金制度は1993年1月1日より開始され、2002年10月1日に廃止され今日に至っております。導入された時点での名義書換内容は、下記の通りです。
会員種別 | 名義書換料 | 特別保証金 |
正会員 | 10万円+消費税 | 150万円 |
平日会員 | 10万円+消費税 | 100万円 |
週日会員 | 10万円+消費税 | 70万円 |
この特別保証金とは会員が退会手続き時に、クラブを通じて返還されるものです。現在この制度は無い為、例えば正会員であれば40万円、平日会員は20万円、週日会員は15万円、それぞれに消費税はかかるものの、この名義変更料のみで入会手続きが出来ます。
現在特別保証金を有している会員が、その会員資格を第三者へ譲渡し、書換手続きが終了した後に、クラブは会員へ特別保証金の返還日を通知するとしております。この詳細についてクラブでは、旧会員以外に情報を開示しないとしております。
なお第三者への名義書換手続きをせず、単に会員がクラブへ退会手続きをしたのみでは、この特別保証金返還手続きを受けられない様です。この制度が廃止され約16年が経過します。総会員数4,244名の内何名が、この特別保証金を未だ保有しているのでしょうか。