埼玉県の日本カントリークラブでは会員権資格の名義書換に当たり、譲渡書類として添付しなければならない会員本人の印鑑証明書の有効期限を、1年へ改定しました。この件に付いてクラブでは、2017年春頃より検討課題に上げて来ており、約1年経過した今般実現しました。クラブでは2018年5月20日以降、この内容で書類を受け付けるとしております。
当該クラブの規約には会員がその会員資格譲渡に当たり、会員本人の印鑑証明書の期限について、特段期限を明記しておりませんでした。この事から会員規約の変更と言う手続きは取らずに、名義変更手続きの内規を変更する事で対応する事になりました。
会員権の名義書換手続きに於いて、名義人の印鑑証明書有効期限を半年へ改定するクラブが近年増加して来ており、ある意味一つの潮流になりつつあります。これは単に実施している他クラブへの安易な追随と言う様なものでは無く、各クラブに於いて書換手続きの内実が精査され、より良い在り方を把握して来ているからに他有りません。
その様な中にあり、この度の日本カントリークラブに於ける英断は、半年では無く1年と言うものです。クラブ関係者曰く、「ゴルフ業界が良くなる事が一番です。会員権業者さんが会員権を取り扱い易い様になれば、なお結構な事です。」と、述べられておりました。
会員制クラブと会員権業者は、共存共栄の関係である事を良く熟知したコメントであり、大変好感の持てるものだったと言えます。なお手続き上入会者の書類などは、従来通り3ヶ月以内のものを求めているとの事です。