朽木ゴルフ倶楽部2度目の民事再生法の適用を申請

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 滋賀県の朽木ゴルフ倶楽部を経営する株式会社朽木ゴルフ倶楽部は、2018年4月9日大阪地裁へ民事再生法の適用を申請しました。2001年8月には負債約百数十億円を抱え、大津地裁へ民事再生法の適用を申請しておりましたので、当該経営会社はこの度2度目と言う事になります。

 第1回目の民事再生手続きに付いては、大津地裁より2005年11月に終結決定を受けておりましたが、約12年半が経過した今日またもや負債約77億円を抱え、法的整理手をせざるを得ない状況となったのです。経営会社の概要は下記の通りです。

法人番号 1600-01-011878
商号 株式会社 朽木ゴルフ倶楽部
本店 滋賀県高島市朽木宮前坊67番地212
設立日 1976年1月16日
資本金 1,000万円
代表者 代表取締役 前田義礼

 この度法的整理へ至った要因として4月12日付け帝国データバンクの速報では、<利用客減少と資金不足>と指摘しており、スポンサーを付けての再建を目指すとしております。申請代理人は共栄法律事務所(大阪府大阪市中央区北浜3-7-12/TEL06-6222-5755)の溝渕雅男弁護士です。

 関西の会員権業者によれば、大量会員のゴルフ場で会員権相場もつかない様な中、売りたい方は居られても買い注文が入らないのが現状との事です。今後どの様なゴルフ場再生プランをもってあたって行くのか、スポンサー企業の手腕が注目されます。