栃木県の杉ノ郷カントリークラブは、ゴルフ会員権の名義書換に於ける規則改定を、2018年3月に開催された理事会にて決議し、今年5月より施行する事としました。
これまでゴルフ会員権を譲渡するに当たり、同クラブでは名義人の印鑑証明書の有効期限を3ヶ月として来たのですが、この規定がもたらす弊害は計り知れず、これを半年へ変更する事でより会員権が流通し易い環境づくりになるとして、経営会社である新栄観光株式会社の山崎社長は理事会へ提案したのです。
印鑑証明書の3ヶ月規定は何ら法的根拠を見出だせず、この期限が過ぎてしまえば数十万円もした高価な会員権が、唯の書類と化してしまうと言う点は、会員に成ってゴルフ競技やクラブライフを楽しもうと考えているゴルファーを、委縮させてしまう以外の何物でもありませんでした。
山崎社長の提案は、理事会においても即座に理解され改定となりました。
現在広域の関東エリアに於いて、名義人の印鑑証明書有効期限を半年としているクラブは66にのぼります。ゴルフ会員権の流通環境を整える事は、各クラブの喫緊の課題に成っていると言え、今一度足元を見直して頂きたいものです。