児玉カントリー倶楽部は3月13日民事再生法の適用を申請

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 埼玉県の児玉カントリー倶楽部を経営する株式会社児玉カントリー倶楽部は、2018年3月13日さいたま地裁へ民事再生法の適用を申請しました。申請代理人は服部弘志弁護士(シティ法律事務所_東京都港区虎ノ門1-1-28 TEL03-3580-0123)、監督委員は中澤和美弁護士(荒木法律事務所_埼玉県さいたま市浦和区高砂2-3-18 TEL048-831-8715)が選任されました。

 同社をめぐる経営環境は厳しいものが有り、売り上げが落ち込む中、一部会員より法的手続きによる預託金返還請求が有るなどし、今後の見通しが立たない現状からこの度の措置に至ったとしております。負債総額は約96億円で、その内約90億円を会員の預託金が占めるとの事です。

 会員を含めた債権者へは、3月13日経営会社より法的手続きに至った内容を書面で発送しており、債権者説明会は3月19日(月)に埼玉県本庄市にて開催するとの事です。

 ここに至るまでは水面下で様々な動きが有った事と思われますが、同ゴルフ場の再建はスポンサーを当てがったプレパッケージ型ではなく、恐らく自主再建型で進むのではないかと思われますが、売上が減少していたと言う点のみをとらえるならば、再建のスキームをどの様に描くのか大変気になるところです。