茨城県の茨城ゴルフ倶楽部は2017年8月23日、同倶楽部の会員より抗議の連絡を受けました。内容は当該会員宛へ、複数のゴルフ会員権業者による同倶楽部の会員名簿を利用した電話営業があり、この行為自体を不服としたものです。電話の具体的内容は、会員権の売却を促すものだった様です。
会員からの抗議を受け同倶楽部では翌24日、関東ゴルフ会員権取引業協同組合へ会員名簿を利用した電話営業自粛要請を伝えた様ですが、電話営業してきた業者は特定されていないとしております。対象業者は同組合へ加盟していない可能性は有るものの、同組合は広義の意味で会員権業者の窓口だとの認識から、茨城ゴルフ倶楽部では依頼した様です。
今回同倶楽部会員が問題だと指摘したのは、会員名簿を基にした電話営業についてですが、この点に関して個人情報保護委員会(TEL 03-6457-9849)は、脱法行為だとの認識を示してはおりません。それどころか倶楽部が会員名簿を発行すると言う事は、対象会員全員から個人情報を会員間へ提供して良いと言う、了解を取らなければならないと同委員会は指摘しております。
個人情報保護法は2005年4月に全面施行されたのですが、その翌年に発行された同倶楽部名簿の巻末には、次の様に記載されております。
会員名簿は<個人情報保護法>にかかわる重要な個人情報が掲載されております。<会員名簿>は、会員間の交流促進を目的に会員の皆様だけが共有できるものです。<会員名簿>の取り扱いおよび廃棄処分については、適切に対応いただきますようお願いします。
抜粋した上記文面からは個人情報の重要さに対する認識と、会員名簿を安易に第三者へ提供しない様促している倶楽部の姿勢が伝わって来ます。しかしこの度の事件から浮かび上がって来た倶楽部側問題点は、会員間への情報提供に関する明確な了解を、全会員から取って来なかった事だと言えます。この点に関しては倶楽部側も真摯に受け止めており、今後何らかの対策が打ち出されて来るものと思われます。
同倶楽部では5年に一度定期的に会員名簿を発行しており、直近では昨年の2016年に発行しており、通常のスケジュールから予定される次回は2021年になります。今後も予定通り発行して行くのかは、現時点で未定の様です。