都留カントリー倶楽部では終身会員制度を改定

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 山梨県の都留カントリー倶楽部では2017年4月1日シャトレーゼグループ内3社合併時に、終身会員制度の内容について改定する事を会社方針として決定しておりました。この改定内容を7月1日より適用し、今日に至っております。

 2008年1月より導入された同倶楽部の終身会員制度は、5年以上在籍し満65歳以上の会員を対象として来たのですが、この内容を3年以上在籍した満60歳以上の会員へと、拡大し変更したのです。。更に受け皿となる会員親族の対象を、2親等から3親等以内へと広げました。今日この制度を利用した会員は、現在約30名在籍しているとの事です。

 同倶楽部に於ける終身会員制度の概要は、下記の通りです。

対象者 3年以上在籍満60歳以上の会員
条件 終身会員も年会費の納入が必要
競技 終身会員も競技参加可
譲受人 会員の三親等内の親族
書換料 20万円+消費税
書換書類 相続と同様の書類を提出
退会_1 年会費を滞納した時
退会_2 当該会員権譲受人が退会した時

 同制度は会員権資産を生前贈与へと、その道を拡大させる役割を果たすと共に、結果として終身会員数の2倍へ会員を増加させ、安定した倶楽部運営に大きく貢献するものとなっております。今やこの制度は若干の差異はあれども、ゴルフ業界において必要不可欠なものとして昇華されており、軽視するクラブは皆無と言えます。

 しかしながらこの制度が一挙に進行して行っているのかと言えば、そうでも無い点が今日の問題点となっており、そこにはゴルフ業界の抱える悩みが凝縮していると言っても過言では有りません。この度の都留カントリー倶楽部に於ける拡大策が、どの様に推移して行くのか、しばらく経過観察して行く必要が有ります。